株式会社
シンエイインターナショナル
第1章 総則
第1条(約款の適用)
1. 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
第2条(予約)
1. 借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転手その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4.第1章の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約)
1. 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合をのぞき借受人の申込みより貸渡契約を締結します。 なお、当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提出及び借受期間中に貸渡人と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提出された書類の写しをとることがあります。
2.貸渡契約の申込みは、前条第 1 項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条(貸渡契約の成立等)
1. 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸 し渡すことが出来ない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3.前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第 2 項による代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことが出来るものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
1. 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、なんらの通知及び催告をすることなく、貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納できないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不可能となった場合には
第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除できるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1. レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不可となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
1. 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。 2.借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。 3.前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受条件の変更)
1. 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2.当社は、前項による借受条件の変更によった貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないときがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
1. 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡時の運転手とが異なるとき。
(5)借受人が6歳未満の幼児をチャイルドシートを使用せず同乗させるとき。
(6)災害その他の緊急事態の発生等により、被災者及び災害復旧担当者等のため優先的に車両を提供すべきことが現実に予定されるなどの事由のあるとき。
(7)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(8)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に揚げる事項に該当する行為があったとき。
(9)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第30条又は第30条の2に揚げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
第10条(開始日時等)
1. 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
第11条(貸渡方法等)
1. 当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観および付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認した上で当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
第12条(貸渡料金)
1. 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局運輸局長及び沖縄総合事務局運輸事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計金額とします。
第13条(貸渡料金改定に伴う処置)
1. 前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定した場合は、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第14条(定期点検整備)
1. 当社は、道路運送法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
1. 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の責任監理)
1. 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2. 前項の管理責任はレンタカーの引渡しをうけたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなく、レンタカーを自動車運送業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
(7)車内への動物(ペット)の持ち込み
(8)車内での喫煙
(9)車内での調理
(10)海で使用した用具の持込み等による車内の汚損、匂いを残すような行為
第17条の2(駐車違反の場合の処置)
1. 借受人が借受期間中に借受車両に関し道路交通法に定める駐車違反をしたときは、借受人は自ら駐車違反に係る反則金を納付し、及び当該駐車違反に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
2.警察から当社に対し駐車違反についての連絡があった場合において、借受人が当該自動車に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付または支払いが完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。
3.前項の場合において、当社は返還をうけるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。
4. 当該自動車が駐車禁止による関係機関からの当該車両の使用停止命令を受けた場合、停止期間の貸渡料金を申し受けます。
第18条 (自動車貸渡証の携帯義務等)
1. 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとする。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
1. 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。その場合、休車補償料として 1 日単位 15,000 円(非課税)(※外国車等の場合 20,000 円(非課税))に修理日数を乗じた金額をご負担いただきます。修理期間は当社指定工場での修理日数となります。なお、修理日数は60日間を限度とします。
第6章 自動車事故の処理等
第20条(事故処理)
1. 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるのを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3.当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第21条(補償)
1. 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償 1名限度額無制限 (自動車損害賠償責任保険を含む。)
(2)対物補償1事故限度額無制限(免責100,000円)(自動車損害賠償責任保険を含む。)
(3)車輌補償 1事故限度額 無制限(免責 100,000円)
(4)搭乗者補償(人身傷害補償) 1名限度額 3,000万円
2.前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3.当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちにその超過額を当社に支払うものとします。
第22条(故障等の処置等)
1. 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカー引取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
(1)レンタカーの修理が必要になった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部(「ノンオペレーションチャージ」といいます。)として下記の料金をご負担いただきます。なお、下記ノンオペレーションチャージは第21条1項に定める損害保険契約及び補償制度によっててん補されません。
ノンオペレーションチャージ
1・自走して当社または当初の返還予定地に返還した場合 50,000 円(非課税)
2・自走できず当社または当初の返還予定地に返還できなかった場合 100,000 円(非課税)
(2)車輌の内装及び装備品の損傷に伴う修理費用については、第21条1項
(3)に定めるとおり、車両補償の適用外のため、借受人が費用を負担するものとします。その場合、交換、修理費用の全額をご負担いただきます。
(3)車内の汚損や匂いを除去するためのクリーニングが必要になった場合、クリーニング料金の全額をご負担いただきます。
3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第23条(不可抗力事由による免責)
1. 当社は、天災その他の不可抗力の事由により借受人が借受期間内にレンタカー を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について 当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
第24条(予約の取り消し等)
1. 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納する。
3.第2条の予約を受けたにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。
4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第25条(中途解約手数料)
1. 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの 期間に対応する基本料金)×50%
第26条(貸渡料金の払戻し)
1. 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1)第5条第2項より、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約が終了したとなった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
(3)第7条第1項により借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2.前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
第27条(レンタカーの確認等)
1. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還に当たって、借受人の立会いの上、レンタカーの状態を確認するものとします。
3.借受人は、レンタカーの返還に当たって、当社の立会いの上、レンタカー内に借受人または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責を負わないものとします。
第28条(レンタカーの返還時期等)
1. 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、返還後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第29条(レンタカーの返還場所等)
1. レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2.借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料金を支払うものとします。
返還場所変更違約料 =返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第30条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
1. 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたとものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか、(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2.当社は、前項に該当することとなった場合、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3.第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第30条の2(当社が駐車違反に係る放置違反金を納付した場合等の処置)
1. 借受人が所定の期間内に駐車違反に係る反則金を納付せず又は諸費用の支払いをしない場合において、当社がこれらの放置違反金又は諸費用を負担したときは、借受人は当社に対しこれらの費用を賠償する責任を負い、当社は法的手続等により賠償を求めることができるものとします。
2.前項の場合において、その後も当社の定める期間内に前項の費用の支払いがなかったときは、当社は(社)全国レンタカー協会に対し、駐車違反関係費用未払の報告をする等の措置をとるものとします。
第31条(信用情報の登録と利用の合意)
1. 借受人は、第30条第1項又は前条第2項に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が(社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第32条(個人情報の利用目的)
1. 当社が借受人の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
2.第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条(消費税)
1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税を含む)を別途当社に対して支払うものとします。
第34条(遅延損害金)
1. 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第35条(契約細則)
1. 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の各営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。またこれを変更した場合も同様とします。
第36条(契約細則)
1. この約款の基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
第37条 (ドライブレコーダー)
1. 借受人は、レンタカーにドライブレコーダーが搭載されている場合があり、借受人の運転状況が記録されること、及び当社が当該記録を以下の各号に定める場合に利用することを異議なく承諾します。
(1)本サービスの管理のため、借受人の運転状況を当社が認識する必要があると当社が判断した場合。
(2) お客様に対して提供する商品、サービスの品質向上のため等、お客様その他の顧客等の満足度向上のためのマーケティング分析に利用する場合。
(3) 法令又は政府機関等により開示が要求された場合。
附則
この約款は、令和7年4月1日から施行します。